台湾留学・ワーキングホリデーに
お越しの皆さん、こんにちは!
海外に長期滞在(3ヶ月間以上)
されている際の
在留届というものをご存知でしょうか?
海外に3ヶ月間以上滞在されると
在留届を提出することが
義務づけられています。
在留届について
ご存じない方も多いと思いますので
今回は在留届について
ご紹介したいと思います。
在留届の提出方法
在留届の提出は該当する国の
在外公館となります
(台湾では日本台湾交流協会)
提出に二つの方法がございます。
1・インターネットでの提出
外務省オンライン提出オンラインシステム
にてオンライン提出が可能となります
申請される前に
以下の情報がわかる物の
ご準備を。
1.日本国旅券番号(パスポート)
※同居家族分も含む
2.本籍地
3.自宅等連絡先
(住所、電話・携帯・FAX、
メールアドレス)
4.緊急連絡先
(住所、電話・FAX・
メールアドレス)
5.日本国内連絡先(住所、電話)
6.同居家族連絡先
(携帯、メールアドレス)
2・紙での提出
在留届用紙をダウンロードの上
必要な事項を記入し、
FAXまたは郵送で、
日本台湾交流協会に送る
(ただ令和5年4月1日から
FAXによる提出は廃止となり
原則として
「在留届電子届出システム(ORRnet)」
(インターネット)での
提出となります
【台北事務所での提出】
①FAX番号:(02)2713-0975
②郵送:台北市松山区慶城街28号
日本台湾交流協会台北事務所
(在留届係)
(領事室窓口にて
直接提出することもできます。)
用紙は日本台湾交流協会
領事室窓口及び台湾日本人会事務局
(台北市中正區襄陽路9號
富邦城中大樓7樓)にも
備え付けてある他
取り寄せ(FAX・郵送)も可能
(02)2713-8000までお電話
【高雄事務所での提出】
①FAX番号:(07)771-2734
②郵送:高雄市苓雅区
和平一路87号9樓
交流協会高雄事務所(在留届係)
(領事室窓口にて
直接提出することもできます。)
用紙は日本台湾交流協会
領事室窓口に備え付けてあります。
また、取り寄せ(FAX・郵送)も可能
(07)771-4008内線747番までお電話
在留が長期間確認できない方の「転出」扱い
日本台湾交流協会のサイトによると
平成26年04月01日以降
以下のような方については、
所定の手続きにそって
確認を行った後
当地管轄地域から
転出したものとして扱われます。
●「滞在期間」欄記載の
滞在終了予定日を
経過しても連絡がなく
更にその後1年間
日本台湾交流協会にて
在留が確認できない方
●「滞在期間」欄記載の
滞在終了予定日が
到来していない方のうち、
1年以上の期間にわたり
日本台湾交流協会より
連絡が つかない方
上記の場合は
転出したものとして
扱われますので、要注意です。
なぜ在留届の提出が必要なのか?
・近年、海外で事件・事故や
思わぬ災害に
巻き込まれるケースが
増加しています。
万が一、外国で事件や事故が発生し
日本人の方々がこのような
事態に遭った場合には、
日本台湾交流協会は
この在留届をもとに
日本人の方の所在地や
緊急連絡先を確認して
援護活動を行えます。
・日本台湾交流協会では
在留届を提出した方に
「メールサービス」として
大規模事故、自然災害、
鳥新型 インフルエンザ
台湾安全情報、生活情報等を
配信しています。
また、大 規模な事件、事故、
災害等が発生した場合
この「メールサービス」を通じて
日本人の方の安否を
確認することが可能です。
・緊急事態に際しては
携帯電話を通じて
SMSを行えます。
・日本台湾交流協会での
パスポートの申請
各種証明書の申請、
在外選挙人登録の申請等を行う際に
在留届が提出されていると
簡単になります。
・警察等から日本人の落し物が
日本台湾交流協会に届けられた場合
在留届によって持ち主の
連絡先を確認し
落し物をお返しすることができます。
まとめ
皆様、いかがでしょうか?
意外と在留届の提出が必要なことを
ご存じない方が
多くいらっしゃいましたので
今回は在留届の提出についてブログで
ご紹介させていただきました。
在留届を提出すると
緊急事態が発生しても
政府機関が在台邦人の把握ができ
すぐに安否確認など可能です。
提出方法はそれほど
ややこしくないので、
良ければ皆様も提出してみましょう
それでは、
また次回のブログで
お会いしましょう!